
就業開始から6ヶ月継続して勤務したスタッフの方に対して、勤務日数に応じた有給休暇を6ヶ月を超えた日に付与します。以後は、継続勤務年数1年ごとに有給休暇を付与します。有給休暇の有効期間は2年間です。 ミツバアビリティにおいて契約のない期間が連続して1ヶ月に達した場合は、有給休暇に関する資格は消滅します。
有給休暇の申請は、ミツバアビリティの就業期間のみ可能です。未就業の期間には申請できません。派遣先の業務に支障がないことを確認した上での申請をお願い致します。なお、有給休暇は契約上の就労日以外は原則として申請できません。
就業中のスタッフの方が裁判員に選任され、出頭する申請があった場合、該当日について特別有給休暇を付与します。 詳細は弊社管理部にご確認お願いいたします。
就業条件が社会保険の加入資格を満たす場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入手続きを実施しています。
社会保険の種類 | 本人負担分 | 詳細 |
---|---|---|
健康保険 | 41% | ミツバ健康保険組合に加入します。政府管掌の健康保険に比べて皆様の保険料負担が少なく、各種給付金の手当金は多いのが特徴です。働く皆様に優しい健康保険です。 |
厚生年金保険 | 50% | 厚生年金保険は、65歳以上になったとき、あるいは病気やけがで障がいが残った場合や死亡した場合に、年金や一時金を支給する制度です。 |
介護保険 | 41% | 介護が必要となった時に介護サービスが利用できる制度です。 |
雇用保険 | 0.005% | 雇用保険は働く意思と能力がありながら仕事に就けない場合に、失業給付や育児休業手当、介護休業手当等の各種手当、助成金等がある国の制度です。失業給付の受給は、ハローワークで受給要件を確認後、受給資格の決定を行います。離職の理由も資格決定の判断基準となります。 |
労働者災害補償保険 (労災保険) |
0% | 労災保険は、業務上または、通勤途中において労働者が負傷した場合、障害が残った場合、死亡した場合等被災した労働者またはその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。 |
1週間の所定労働時間が30時間以上および1ヶ月の所定労働日数が15日以上(雇用元の一般社員の4分の3以上)で2ヶ月を超える契約期間がある場合、加入いただきます。
※ミツバアビリティは特定適用事業所(平成28年10月改正前で社会保険に加入している被保険者の数が4分の3以上の労働者が501人以上いる事業所)では無いため、1週間の所定労働時間30時間以上が加入資格となります。
ミツバアビリティは「ミツバ健康保険組合」に加入しています。
1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合、加入いただきます。
※学生は除外となります。
すべての労働者の方が加入することになります。
加入資格を満たす仕事に就かれた場合は、個別に加入手続きをご案内します。年金手帳や雇用保険被保険者証など必要書類をそろえて、申請書とともにご提出いただきます。
就業中の方でそれぞれの要件を満たした場合に取得できます。申請をされますと、以下の手続きが可能です。
種類 | 詳細 |
---|---|
産前産後休業制度 | 産前6週 産後8週の期間、産前産後休業を取得することができます。 |
育児休業制度 | 「子が1歳に達する日まで」育児休業を取得することができます。預け入れ機関が見つからない場合は、1歳6ヶ月まで延長が可能です。 |
介護休業制度 | 要介護状態にある家族を介護する社員は、 申出により、 介護を必要とする家族1人につき、 のべ93日間までの範囲内で3回を上限として介護休職をすることができる。 |
【介護休業取得条件について】 介護休業取得に際しては①就業してから一年以上経過している、② 介護休職開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、 更新されないことが明らかでないこと。などの条件があります。ただし契約状況などによって異なる場合がありますので、詳細は管理部へお問い合わせください。 |
ミツバアビリティでは、母性健康管理のために以下取組みを実施しています。
就業中の方で一定の基準を満たした方に無料で健康診断を実施しています。 受診対象者の方へはミツバアビリティ業務担当者からご案内いたします。
労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない義務があります。ご自身の健康のためにも必ず受診してください。
年一回、就業中の方で一定の基準を満たした方にストレスチェックを実施しています。受検対象者の方へはメールまたは郵送にて受検方法をご案内します。
退職後も引き続き次のような給付を受けられます。
ただし、埋葬料を除きこれらの給付を受けるための条件として、被保険者であった期間が継続して1年以上必要です。
また、健康保険組合独自に行っている付加給付は受けられません。
この制度は退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
任意継続被保険者になることができる条件は次の2つで、保険料は全額自己負担となります。
失業給付は失業中の生活を心配しないで新しい仕事探しに専念して1日でも早く再就職してもらうために支給されるものです。
原則として、以下2つの条件を満たしている場合、退職後に失業給付の受給資格が発生します。
失業の理由により受給資格要件に例外があります。詳細については最寄りのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。