株式会社ミツバアビリティ

特定技能SERVICE

ABOUT SERVICE
特定技能1号の採用を
お考えのお客様ヘ
特定技能

ミツバグループにて技能実習を良好に修了した
優良人材を特定技能者としてご紹介します

深刻な人手不足問題がある産業分野にて2019年4月1日より受け入れが可能になった在留資格。技能実習2号/3号以上もしくは一定の日本語試験・技術試験に合格することが申請条件にあるため、一定の知識を持った人材の採用が可能です。フルタイム勤務可能な人材を5年間雇用でき、まじめで健康なミツバグループ実習生の転職を登録支援機関のミツバアビリティがサポートしています。ご採用後の資格取得から特定技能移行、移行後の支援までトータルサポートをお任せください。

特定技能

こんなニーズにお応えします

サービスの特徴

POINT1
サービスの特徴
資格取得から人材紹介・
受け入れ準備・入社後の支援
まですべてサポートします!
①特定外国人材の紹介
②入国管理局への対応
③外国人雇用についてのアドバイス
④特定技能支援計画の作成と実施
⑤現地送り出し機関との業務連携による(国内外からのWサポート)
POINT2
サービスの特徴
お客様のニーズに合った
まじめで健康なミツバグループ
実習修了者
をご紹介
ミツバグループにて3年~5年の技能実習2号/3号を修了した、まじめで優良な人材をご紹介します。
POINT3
サービスの特徴
外国人専任スタッフと
現地送り出し機関

Wでサポート
ご採用後の支援は外国人専任スタッフがサポートします。母国語でのフォローはもちろん、現地送り出し機関と業務提携しており国内外からのWサポートが可能です。

ご紹介可能な産業分野

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
<従事できる業務>
  • 機械金属加工
    鋳造、ダイカスト、金属プレス加工、工場板金、鍛造、鉄工、機械加工、仕上げ、プラスチック成形、溶接、塗装、電気機器組立て、機械検査、機械保全、工業包装
  • 電気電子機器組立て
    機械加工、仕上げ、プラスチック成形、電気機器組立て、電子機器組立て、プリント配線板製造、機械検査、機械保全、工業包装
飲食料品製造業分野
<従事できる業務>
  • 飲食料品製造業全般
    (飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

サービスのイメージ

サービスのイメージ

ミツバグループ(国内14社で技能実習2号/3号)にて技能実習を良好に修了予定の、まじめで優良な技能実習生をご紹介します。
ご採用後、資格取得から人材紹介・受け入れ準備・入社後の支援まで、すべてサポートします。

導入までの流れ

特定技能とは

2019年に開始された日本の在留資格です。中小・小規模事業者をはじめとした少子高齢化の進展で深刻化する人手不足に対応するため設置されました。
生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

  特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間 1年、6ヶ月または4か月ごとの更新、通算で上限5年まで 3年、1年または6か月ごとの更新
技能水準 試験などで確認
(技能実習2号を良好に修了した実習生は試験など免除)
試験などで確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認
(技能実習2号を良好に修了した実習生は試験など免除)
試験などで確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者・子)
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象 対象外

技能実習生との違い

『技能実習』と『特定技能』は外国人が日本に在留するために設けられている在留資格です。
技能実習は、最大3年間外国人材を受け入れ、OJTを通じて技能を移転します。技術などの移転による国際貢献を目的としています。
それに対して特定技能は、深刻化する日本企業の人手不足への対策を目的としています。

  技能実習(団体管理型) 特定技能(1号)
関係法令 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 出入国管理及び難民認定法
在留資格 技能実習 特定技能
在留期間 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)
通算5年
外国人の技能水準 なし 相当程度の知識または経験が必要
入国時の試験 なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 必須ではない
入職後のサポート 管理団体 登録支援機関
受入れ機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし
(介護分野、建設分野を除く)
活動内容 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技術的分野)
相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する
業務に従事する活動(専門的・技術的分野)
転籍・転職 原則不可。
ただし、実習実施者の倒産などやむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能
同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の
共通性が確認されている業務区分間において転職可能

活用事例

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