株式会社ミツバアビリティ

福利厚生・社会保険WELFARE

年次有給休暇制度

就業開始から6カ月継続して所定労働日数の8割以上を勤務した派遣スタッフに対して、勤務日数に応じた有給休暇を6カ月に到達した月の1日に付与します。以降は、付与から1年ごとに有給休暇を付与します。有給休暇の有効期間は2年間です。
有給休暇の残日数については、退職月の翌月15日までにミツバアビリティにて次の派遣先が決まった場合にそのまま引き継ぐ事が可能です。

有給休暇の申請にあたって

ミツバアビリティでの就業期間内のみ、半日単位で申請可能です。未就業の期間には申請できません。派遣先の業務に支障がないことを確認した上での申請をお願いします。なお、有給休暇は契約上の就労日以外は原則として申請できません。

裁判員制度 特別有給休暇について

裁判員に選任され、出頭する申請があった場合、該当日について最大3日は特別有給休暇を付与します。その他は無給休暇となります。詳細はミツバアビリティ管理部にご確認をお願いします。

社会保険制度

就業条件が社会保険の加入資格を満たす場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が義務付けられています。

社会保険の種類 本人負担分 詳細
健康保険 43% ミツバ健康保険組合に加入します。政府管掌の健康保険に比べて被保険者の保険料負担が少なく、各種給付金が手厚いのが特徴です。
厚生年金保険 50% 65歳以上になった時、あるいは病気や怪我で障害が残った場合や死亡した場合に、国から給付が受けられる制度です。
介護保険 50% 介護が必要となった時に介護サービスが利用できる制度です。
45歳以上65歳未満の方が加入対象です。
雇用保険 37% 働く意思と能力がありながら仕事に就けない場合に、失業給付や育児休業手当、介護休業手当などの各種手当が受けられる国の制度です。
失業給付の受給は、ハローワークにて受給要件を確認後、受給資格の決定を行います。離職の理由も資格決定の判断基準となります。
労働者災害補償保険
(労災保険)
0% 業務上または、通勤途中において労働者が負傷した場合、障害が残った場合、死亡した場合など被災した労働者またはその遺族に対し所定の保険給付が受けられる制度です。

加入資格

加入資格を満たすお仕事に就業された場合は、個別に加入手続きをご案内します。
年金手帳や雇用保険被保険者証などの必要書類をご提出いただきます。

健康保険・厚生年金保険 下記の4つの条件にすべて該当する場合、加入が義務付けられています。
【1】週の所定労働時間が20時間以上
【2】2カ月を超える雇用の見込みがある
【3】月額賃金が88,000円以上
【4】学生ではない
ミツバアビリティは「ミツバ健康保険組合」に加入しています。
雇用保険

1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合、加入が義務付けられています。

※学生は除外となります。

労災保険 すべての労働者の方が加入することになります。

産前産後休暇・育児休業制度/介護休業制度

ミツバアビリティにて就業中の方でそれぞれの要件を満たした場合に取得できます。申請していただくと、以下の手続きが可能です。

種類 詳細
産前産後休業制度 産前6週 産後8週の期間、産前産後休業を取得することができます。
育児休業制度 「子が1歳に達する日まで」育児休業を取得することができます。
預け入れ機関が見つからない場合は、1歳6カ月まで延長が可能です。
介護休業制度 要介護状態にある家族を介護する場合は、申出により、介護を必要とする家族1人につき、のべ93日間までの範囲内で3回を上限として介護休職をすることができます。
【介護休業取得条件について】
介護休業取得に際しては下記の条件があります。
・就業してから一年以上経過している。
・介護休職開始予定日から93日を経過する日から6カ月を経過する日までに労働契約期間が満了し、 更新されないことが明らかでないこと。
ただし契約状況などによって異なる場合がありますので、詳細はミツバアビリティ管理部へお問い合わせください。

母性健康管理のための取組み

ミツバアビリティでは、母性健康管理のために以下の取り組みを実施しています。

定期健康診断

就業中の方で一定の基準を満たした方に無料で健康診断を実施しています。受診対象者の方へはミツバアビリティ担当者からご案内します。
労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない義務があります。ご自身の健康のためにも必ず受診してください。

ストレスチェック

年一回、就業中の方で一定の基準を満たした方に無料でストレスチェックを実施しています。
受検対象者の方へは郵送にて受検方法をご案内します。

その他の福利厚生

  1. 慶弔金支給、災害時見舞金支給などの福利厚生があります。
  2. ミツバ健康保険組合が宿泊施設の利用料金の一部を補助します。
    保養所:志賀高原(樅の家)

退職後の労働・社会保険給付について

退職後も受けられる社会保険の給付

会社を退職し、被保険者の資格を失った後でも、条件を満たせば引き続き次のような給付を受けられます。
ただし、埋葬料を除き、これらの給付を受けるための条件として、被保険者であった期間が継続して1年以上必要です。
また、健康保険組合独自に行っている付加給付は受けられません。

  1. 傷病手当金
    被保険者の資格を失う際に傷病手当金の支給を受けている場合は、その支給開始日から通算して1年6カ月間給付が受けられます。
  2. 埋葬料の給付
    被保険者が退職後3カ月以内に死亡したとき、遺族の方に埋葬料が支給されます。
  3. 出産手当金の給付
    被保険者の資格を失う際に出産手当金の支給要件を満たしている場合は、給付が受けられます。
  4. 出産育児一時金の給付
    退職後6カ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。
    被保険者の退職後に被扶養者が出産した場合、家族出産育児一時金は支給されません。
    ※直接支払制度を利用する場合は、資格喪失証明書などの証明書類が必要となります。

任意継続被保険者制度

この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
任意継続被保険者になることができる条件は次の2つで、保険料は全額自己負担となります。

  1. 退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間がある。
  2. 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。

申請していただくとミツバアビリティ営業担当より申請書をお渡しします。申請書はミツバ健康保険組合へ直接ご提出ください。
また、任意継続に関するご不明点はミツバ健康組合へお問い合わせください。

雇用保険の失業等給付

失業給付は失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日でも早く再就職してもらうために支給されるものです。
原則として、以下2つの条件を満たしている場合、退職後に失業給付の受給資格が発生します。

  1. 失業の状態にあること(いつでも就職できる状態)
  2. 雇用保険に加入していた期間が退職日より遡って2年間に12カ月以上あること
    ※ただし、「雇用保険に加入していた期間」については、退職日から1カ月ごとに区切っていた期間の勤務日数(有給休暇を含む)が11日以上または勤務時間(有給休暇を含む)が80時間以上ある月を1カ月として計算します。

失業の理由により受給資格要件に例外があります。詳細については最寄りのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。